沖永良部島クジラスイム・ホエールウォッチング協会

2010/4/1

沖永良部島クジラスイム・ホエールウォッチング協会
自主ルール
2010 年4 月 第1版

1. 目的
本ルールの目的は以下とする。
・ 鯨類の自然行動を妨げないと共に、鯨類の生息環境を守ること。
・ クジラとのスイミング、クジラのウォッチングを安全に行うこと。
2. 適用範囲
沖永良部島周辺20 マイルの海域において適用する事とする。
3. 適用鯨種
ヒゲクジラ亜目および、マッコウクジラに適用する事とする。
4. 船舶運行に関する制約
4.1 侵入禁止水域
あらゆる船舶について、鯨に対して100m 以内に近づいてはならない。 ただし、クジラスイムを行う1 隻のみ50m 以内まで近づくことを許可。 大型船(15t以上)については、鯨に対して300m以内に近づいてはならない。 親子連れの鯨の場合には、鯨に対して500m以内に近づいてはならない。
※鯨から近づいてきた場合には低速で離れるか、停船状態で離れて行くのを待つ事。
4.2 減速水域
あらゆる船舶について、鯨に対して300m以内は減速水域とする。 大型船舶(15t以上)については、鯨に対して1,000m以内を減速水域とする。 親子連れの鯨の場合には、鯨に対して1,000m以内を減速水域とする。
5. ホエールウォッチングについての制約
5.1 ホエールウォッチング
ホエールウォッチングとは、鯨に対して300m以内に近づいて鯨の行動を観察する事を 指す。大型の船舶(15t以上)もしくは、上空からのホエールウォッチングについて は禁止とする。 ホエールウォッチング中には、船のエンジンを切らないようにする事。
5.2 観察時間
・ホエールウォッチングを行う場合、2時間以内とする事。
・同一の鯨の含まれる群れに対して、船は3隻までとする事。
・4隻以上が同時に見る場合には、鯨に対して200m以上離れる事(この場合、先にホ エールウォッチングを始めていたとしても、周りの船の数により離れる事)
・最大で、6隻以上にならないようにする事。
・親子連れの鯨の場合には、30 分以内とする事。
5.3 禁止事項
・鯨の餌付けを行う行為
・鯨の鳴き声および、それに類似する音を流す行為
・海中からの観察行為 ・鯨・船舶・乗客それぞれが危険とされる行為
6. クジラスイムについての制約
ホエールウォッチングの場合と同様の制約を守った上で、追加として以下の事項を守 る必要がある。
6.1 クジラスイム
クジラスイムとは、クジラの水中での行動を観察する為、シュノーケリングにて水面・ 水中から観察する行動を言う。 知識のない方が行うと非常に危険な行為であるため、専門家からの指導を受けた方の み行うことができる。 スキューバダイビング器材及びリブリーザーを用いたダイビングは禁止する。 スイマーが入水中は、周りからわかるようにクジラスイム中の旗を立てる事。
6.2 観察時間
鯨各個体へのアプローチは、1隻につき2時間以内とする。ただし、時間内であって もクジラの様子を見ながらいつでも中断できるように警戒を怠らないようにする事。
6.3 禁止事項
メスを取り合っている状態の鯨や、子連れの鯨に対してのクジラスイムを行わない。 対象外の種類の鯨に対して行わない。 鯨の行動を阻害する行動を取らない。
7. 鯨の情報共有とクジラスイムの優先順位
7.1 クジラ情報の共有
クジラの出現情報については、完全に共有する事。 クジラを発見もしくは情報が入った場合、協会に速やかに報告する事。 協会はクジラ出現の情報が入った時点で、速やかに会員に通知する事。
7.2 クジラスイムの優先順位
アプローチの優先権は、先にクジラと船が並走するもしくはスイマーが入水した船に あり、クジラをロストした段階でなくなる。
8. 鯨観察を行うお客様への制約事項
8.1 鯨を見れない撮れない事に対する免責
自然の生き物に対する商売になりますので、鯨が見られない場合も発生する。見られた としても、写真に収める事ができない場合もある。これらの状態に対し適切な説明を行 い、お客様に理解と了承を予めもらう事。
8.2 勝手な行動に対する中止の了承
さらに、クジラに対する商売は非常に危険が伴う。お客様が勝手な行動をとる事のない よう、また勝手な行動をとった場合、直ちに船ごと引き上げる旨の了承をもらう事。
8.3 フリーダイビングに関する一般的な免責事項
クジラスイムとはいえ、フリーダイビングに変わらない為、フリーダイビングとしての 一般的な免責事項への了承をもらう事。
9. 特例事項
研究・教育・調査等で、鯨に接近する必要がある場合において、申請を行う事により 協会の許可を与えるものとする。この場合、協会内で事前に協会内部での周知事項と する。
10. その他
ヘリコプターなどでの上空からの接近についても、鯨に対して300m以内に近づいては ならない。

以上
2010 年4 月1 日
沖永良部島クジラスイム・ウォッチング協会
会長代行 河本 起世久